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用語解説

特別法人税
(とくべつほうじんぜい)

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企業年金の積立金に課税される法人税。企業年金制度では掛け金を拠出した時点では各従業員の年金支給額が確定していないため、実際の給付時まで課税が繰り延べられており、その遅延利息に相当するものです。略して「特法税」とも呼びます。1962年に創設されましたが、景気低迷や低金利による運用難に配慮して1999年4月から課税が凍結されています。税率は年1.173%で、財界は企業年金の普及を阻害するとして廃止を求めています。

情報提供:株式会社時事通信社

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