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NISA/ジュニアNISAの制度概要
NISA/ジュニアNISAの制度概要についてご案内します。
NISA/ジュニアNISAの概要
NISA | ジュニア NISA | |
---|---|---|
対象者 | 口座を開設する年の1月1日時点で | 口座を開設する年の1月1日時点で |
非課税投資上限※1 | 新規投資額で | 新規投資額で |
運用管理者 | 本人 | 親権者等 |
金融機関の変更※2 | 可(一年単位であれば可) | 不可 |
口座開設期間 | 2023年まで(NISA/ジュニアNISA共に) | |
非課税期間 | 最長5年間 | |
払出し制限※3 | なし | あり |
- 利用しなかった非課税枠は翌年以降に繰越すことはできません。
- 金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
- ジュニアNISAでは、口座開設者が18歳になる前に払出しをする場合は、過去に非課税で受領した配当金や譲渡益等に対して遡って課税されます。
但し、災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合は、例外的に非課税での払出しが可能となります。
ご注意事項
- 一般口座や特定口座との損益通算はできません。
- 配当金受取方式を、株式数比例配分方式以外のものに変更した場合、非課税扱いになりません。(口座開設時のデフォルトは株式数比例配分方式になっております)
- 複数の金融機関での口座開設はできません。
- NISA口座以外で保有している株式をNISA口座に移すことはできません。また、ある金融機関のNISA口座で保有している株式を他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
NISA・ジュニアNISAの
取引ルール
NISA・ジュニアNISAでは、現物取引のみのお取引となります。
注文方法は、買付けは指値/当日のみ、売却は指値/期間指定可能となります。
その他、詳細については、現物取引ルール・米国株式取引ルールをご確認下さい。
NISA口座での売却注文について
原則として、先入先出方式となります。
複数年で同一銘柄を買付け・売却をする場合、最も古い年度に買い付けたものを売却したことになります。
「〇〇年に買付けした株式を売却する」といった、選択はできません。
なお、複数年で同一銘柄を売買した場合は以下のような計算となります。
【例】A銘柄を100株ずつ複数年で買い付け、その後一部売却した場合
- 買付時における平均取得単価の計算
-
- 2018年の買付単価:500円
- 2019年の買付単価:450円
A銘柄の平均取得単価=(500円×100株+450円×100株)÷200株=475円
平均取得単価 475円 の株式を200株保有したことになります。
買付けした年は異なりますが、「平均取得単価」はそれぞれの単価を平均した価格となります。
- その後、100株を売却する場合
-
- 平均取得単価:475円
- 保有株数:200株
ここで100株を売却した場合、NISA管理上は最も古い年(2018年)に買い付けた株式を売却したことになります。
2019年に買付けした保有株式を指定して売却することは出来ません。
なお、売却後に残った100株の平均取得単価は「475円」となります。
売却後は平均取得単価は変動いたしません。
非課税投資枠(NISA/ジュニアNISA枠)を超過した際の対応について
米国株式取引において、約定レート(為替レート)があらかじめ拘束した余裕率を超えて変動した際、非課税投資枠を超過する可能性があります(※)。
非課税投資枠を超過した場合、当社では超過した約定の口座区分を特定口座または一般口座に変更します。
参考:米国株式の買付注文時の必要金額はどのように計算されますか?
超過した約定の口座区分を変更する際の注意事項
- 特定口座開設済の方は特定口座へ、一般口座のみの方は一般口座へ口座区分を変更します。
- 口座区分の変更は「約定ごと」に行います。
例えば、約定金額30万円のうち非課税投資枠を超過している金額が10万円のみでも、当該注文(30万円)の口座区分が変更されます。
ただし、上記のケースで同一日に10万円、20万円と一部約定した場合は、約定金額の小さい10万円の口座区分が変更されます。 - 一度約定した注文は取消されません。
なお、超過した約定の口座区分を変更する際は、以下の順で判定します。
- 更新時間の新しい順
米国株の約定は国内約定日の07時30分以降に確定するため、更新時間は全ての約定で同一になります。 - 約定金額の小さい順
注文区分の変更が行われるケースは以下のとおりです。
ケース①:NISA注文として複数の米国株銘柄が約定し、総約定金額が非課税投資枠を超過した場合。
【例】
- A銘柄の約定金額
- 5万円・・・10月31日に現地約定し、11月1日の07時30分に約定金額が確定
- B銘柄の約定金額
- 50万円・・・10月31日に現地約定し、11月1日の07時30分に約定金額が確定
- C銘柄の約定金額
- 60万円・・・10月31日に現地約定し、11月1日の07時30分に約定金額が確定
- D銘柄の約定金額
- 10万円・・・10月31日に現地約定し、11月1日の07時30分に約定金額が確定
総約定金額が125万円となり非課税投資枠の120万円を超過するため、超過した約定分を特定口座または一般口座へ変更します。
更新時間は全て同一なので、最も約定金額の小さい取引が口座区分の変更対象となり、A銘柄が変更されます。
ケース②:NISA注文で国内株の予約注文(未約定)と米国株の約定が混在し、合計した金額が非課税投資枠を超過した場合。
【例】
- A銘柄(国内株)の予約注文金額
- 5万円・・・11月1日の17時00分に発注(未約定)
- B銘柄(国内株)の予約注文金額
- 50万円・・・11月1日の17時05分に発注(未約定)
- C銘柄(米国株)の約定金額
- 60万円・・・11月1日に現地約定し、11月2日の07時30分に約定金額が確定
- D銘柄(米国株)の約定金額
- 10万円・・・11月1日に現地約定し、11月2日の07時30分に約定金額が確定
合計金額が125万円となり非課税投資枠の120万円を超過するため、超過した約定分を特定口座または一般口座へ変更します。
更新時間の新しいC銘柄とD銘柄のうち、約定金額の小さいD銘柄が口座区分の変更対象となります。
口座区分が変更された場合のお知らせ方法について
米国株の約定金額が確定した後(国内約定日の07時30分頃)、メールおよび取引ツールのお知らせにてご連絡いたします。
なお、口座区分変更の結果は当日の16時00分以降に取引ツールに反映します。反映するまではNISA表記となりますので、ご注意ください。