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用語解説

株式持ち合い
(かぶしきもちあい)

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株式会社同士が相互に株式を所有しあうこと。株主の安定化による敵対的買収の回避、系列関係の維持、取引関係の強化などを目的に行われます。1990年代のバブル崩壊で株式持ち合いによる弊害がクローズアップされて解消の動きが出始め、2002年1月に銀行の持ち合い株を解消するための受け皿機構「銀行等保有株式取得機構」が設立されたことで解消の動きが加速しました。さらに、持ち合い株式を保有する企業には有価証券報告書で保有目的を開示することが義務付けられたほか、15年に導入されたコーポレートガバナンス・コードでも保有の狙いや合理性の説明を開示するよう求められているため、今後は持ち合い解消の動きはさらに進むものとみられています。

情報提供:株式会社時事通信社

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