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配当金について

米国株式の配当金に対する課税について教えてください。

現地での源泉徴収税(10%)および日本での源泉徴収税(20.315%)を差し引いた金額が、vntkg株口座に日本円で入金されます。

【計算例】
米国A社を333株保有し、1株当りの配当金が0.21米ドルの場合

現地源泉徴収税(10%)の計算
0.21米ドル×333株=69.93米ドル
69.93米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=6.993米ドル≒7.0米ドル
69.93米ドル-7.0米ドル=62.93米ドル(国内入金額)

上記現地源泉徴収税の計算において、米セント未満は四捨五入されます。

国内源泉課税(20.315%)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート):110.20円
(所得税・復興特別所得税15.315%):62.93米ドル×110.20円×15.315%=1,062.077…円≒1,062円
(住民税5%):62.93米ドル×110.20円×5%=346.7443円≒346円

手取金額の計算
為替レート(当社が入金を確認した日のTTBレート):110円
62.93米ドル(国内入金額)×110円=6,922.3円≒6,922円
6,922円-1,062円-346円=5,514円

上記国内源泉税の計算において、米セント未満や円未満の端数が発生した場合、全て切捨てとなります。
国内源泉税を算出する際の為替レートに関する詳細は、国税庁のHPをご確認ください。

なお、ADRや米国市場に上場する外国株式については、米国と当該相手国間の租税条約により、米国内での課税率が異なりますのでご注意ください。

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