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用語解説

相続回復請求権
(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

カテゴリ:

戸籍上は相続人としての地位にありながら、実際には相続権を有しない者(表見相続人)によって相続権を侵害された本当の相続人(真正相続人)が、相続財産の返還を請求するなど相続権の回復を求める権利。相続回復請求権は、真正相続人またはその法定代理人が、表見相続人または不真正相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。また、知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと時効により消滅します。

情報提供:株式会社時事通信社

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